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対象条件に該当する方を家庭で育てている方に、手当が支給されます。 支給額は障害の度合いによって異なります。 所得制限があります。
20歳未満の在宅の心身障害児(療育手帳A1、A2、B1所持者)を持つ保護者(養育者)
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