遺族基礎年金について
被保険者が亡くなった場合、その人に扶養されていた配偶者または子ども(18歳到達年度末まで)に年金が支給されます。
夫が年金を受けずに亡くなった場合、妻に60歳から65歳まで支給される寡婦年金もあります。
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被保険者が亡くなった場合、その人に扶養されていた配偶者または子ども(18歳到達年度末まで)に年金が支給されます。
夫が年金を受けずに亡くなった場合、妻に60歳から65歳まで支給される寡婦年金もあります。
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